高齢者、障がい者の方の権利を守るために後見制度があります。家庭裁判所への申立や後見人への就任をいたします。
お元気なうちからの財産管理をお引き受けします。信託の活用も検討します。
かかりつけ医のように継続的に関わり・支援いたします。
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